教育訓練給付制度について
投稿日: 2026-03-10
令和8年3月10日
教育訓練給付制度について
教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、一定条件を満たした方が厚生労働省が指定する教育訓練を終了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。
当協会で行っている法定研修は特定一般教育訓練講座の指定を受けています。なお、主任介護支援専門員研修等については、静岡県が講座指定を受けています。
教育訓練給付制度の詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
教育訓練給付制度|(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
≪指定講座≫
●特定一般教育訓練
リーフレット(R610)
令和6年10月から特定一般教育訓練給付金を拡充 リーフレット
明示書
1.介護支援専門員実務研修 指定番号:2222005-2410013-1
2.介護支援専門員更新研修B1 指定番号:2222005-2410023-4
3.介護支援専門員更新研修B2 指定番号:2222005-2410033-7
4.介護支援専門員更新研修A(実務未経験者) 指定番号:2222005-2410043-0
5.介護支援専門員再研修 指定番号:2222005-2410053-2
6.介護支援専門員専門研修課程Ⅰ 指定番号:2222005-2610013-1
7.介護支援専門員専門研修課程Ⅱ 指定番号:2222005-2610023-4
≪支給対象となる方≫
次の1,2の何れかに該当し、対象となる研修を修了した方
1 雇用保険の被保険者(在職者)
受講開始日までに雇用保険の被保険者期間が3年以上ある方(初回受給の場合は1年以上で可)
2 雇用保険の被保険者であった方(離職者)
研修の受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日 の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育 訓練給付の対象期間が延長された場合は最大20年以内)で、支給要件期間が3年(初回受給の場合は1年以上で可)以上ある方
※支給要件に該当するかハローワークで確認することができます。

電子申請リーフレット(教育訓練給付の電子申請が誰でも「可能」になります!)
<お問合わせ>
支給要件や手続内容について知りたい方は、
詳しくは、お住まいを管轄するハローワークにお問い合わせをお願いします。
本会ではお答えしかねますので、ご了承ください。
静岡県内のハローワーク一覧(静岡労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/hw/hw-annai.html
訓練前キャリアコンサルティングは受講決定前でも受けることができます。また、ハローワークによって受付可能日が異なります。余裕をもってキャリアコンサルティングを行ってください。詳しくは以下のチラシ等をご確認ください。
【訓練前キャリアコンサルティング】ジョブ・カード記入例(PDF)
ハローワーク内キャリア形成・リスキリング相談コーナー一覧(PDF)



