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日本介護支援専門員協会より以下の情報提供がありました。
【事務連絡】介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の正誤について(令和3年6月7日)
【別紙】(報酬告示)正誤部分早見表